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┃DM network Vol.88 ┏━━━━━━━━━━┓
┗━┻━┻━┻━┻━┫ 2003年7月11日発行   ━━━━━━━━━━━━━━■
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個人情報保護法に対して内容と対策をまとめた資料を当社にて作成いたしました。
ご希望の方は個人情報保護法についてご説明させていただきますので当社の営業
までご連絡ください。

━━《Table of contents》━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

今回の内容は以下の通りです。

●CRM実践情報
  ・CRMの次はPRMに注目
  ・郵便番号データ変更
  ・自治体合併情報

●緊急特集
  ・個人情報保護法への対応のポイント(2)

●トピックス
  ・閉塞からの最速脱却ルート:メールを磨こう!

●連載コラム
  ・連載コラム「Win-Win Format 十選」8


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● CRM実践情報      
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◎CRMの次はPRMに注目

PRM(Partner Relationship Management)とは、事業者である企業と、その代
理店やパートナー企業との関係を良好に保つことを目的とした取り組みです。PRM
の本質的な目的は、事業者である企業がパートナーと共同でマーケティングやセー
ルス活動を行う上での様々な障壁を取り除き、顧客に対してより効果的なサービス
を提供することにあります。

市場規模が不況と人口減少により縮小傾向にある現在、パートナーと顧客DBを統合
共有し、共存共栄のスキームを開発する必要があります。

ランドスケイプでは、顧客DBの統合ツールを始め、御社に沿ったCRMの戦略立案か
ら実際の運営までご支援可能です。

◎郵便番号データ変更

 郵政公社はインターネットに郵便番号データを公開していますが、毎月の定例
 更新が6月10日に行われました。今回の変更は、以下の地域でありました。

  愛知県岡崎市、愛知県刈谷市、京都市西京区、京都府福知山市、
  広島県豊田郡安浦町

◎自治体合併情報

 北蒲原郡豊浦町が、7月7日付けで新発田市と合併しました。
 さらに、2005年1月には紫雲寺町と加治川村も編入の予定です。
 合併に伴う住居表示や郵便番号などの変更はありません。


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● 緊急特集 個人情報保護法への対応のポイント(2)
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 このほど国会を通過した個人情報保護法に関して、質問が相次いでおりますの
 で、前号から主要な点をご紹介しています。前回に述べたとおり、5000名
 以上の個人データを保有している企業や団体は、個人情報取扱事業者になるわ
 けですが、今回はそれに該当する企業の法的義務に関してご説明したいと思い
 ます。次回はより実務的な内容をお届けする予定です。

 その義務は第4章(15〜36条)に書かれていますが、一般の企業にとって
 重要な意味を持つのは、以下の2点です。

  1:収集に当たって利用目的を明確化し、個人情報の取得時に本人に通知
    するか、あるいは公表する。

  2:本人からの問い合わせに応じ、保有個人データを開示する。

 では、以上の2点について、順に解説して行きましょう。


【利用目的の公表等】

 個人情報取扱事業者の24条によれば、個人情報取扱事業者に該当すると、以
 下の4項目について公表を行う必要があります。
 
  1:事業者の名称
  2:保有個人データの利用目的
  3:開示・訂正・利用停止の要求手続の方法
  4:その他

 これらの項目については、公表ではなく「本人の求めに応じて遅滞無く回答」
 も可とされています。「遅滞無く」というのは、日限が規定されていませんの
 で、数日程度は許容されると思われますが、最初から回答文書を用意しておく
  必要があるでしょう。

【個人情報の開示】

 企業に取って最大の負担となるのは、この、個人情報の開示義務ではないかと
 思われます。つまり、個人情報取扱事業者に該当すると、その企業の持つ個人
 情報について、本人から問い合わせがあった場合に「あなたの情報を、このよ
 うに持っています」と回答しなければなりません。これは、データベースが一
 本化されていれば比較的簡単ですが、データが複数あり、複数の営業担当者が
 バラバラに管理しているような場合は、極めて困難になります。少なくとも、
 データベースの目録があり、検索手順を定めておく必要があるでしょう。
 当社では問い合わせに迅速に対応するためにデータベースを一本化することを
 推奨しております。

 また、情報開示に先立ち、問合せ者が真正な本人であるかどうかをよく確認し
 ておく必要があります。そうでないと、開示したことがかえってプライバシー
 の侵害になってしまうからです。また、未成年者や家族からの問合せにどの程
 度応じるのか、などの点も考慮が必要です。こうした点に配慮し、個人情報保
 護法の29条では、本人特定のための資料の開示を本人に求めることが出来る
 こととされており、また、開示請求の手続きを定めることができるとされてい
 ます。また、30条では、情報開示のための手数料を課することが可能だと規
 定されています。

 ですから、電話による問合せを一切受け付けず、往復はがきのみによる開示に
 することも可能です。

 いずれにしても、担当者の判断でその都度、場当たり的な対応をすることは避
 けなければなりません。まずは様々なケースを想定してシミュレーションを行
 い、社内で対応を決めておく必要があるでしょう。

※「個人データ」と「保有個人データ」の違い

 個人情報という定義以外に「個人データ」及び「保有個人データ」という二つ
 の概念を定めています。このうち「個人データ」は、個人情報のデータベース
 を指し、第十九条から第二十三条に使われている言葉です。
 この「個人データ」には「データ内容の正確性」「安全管理措置」などの義務
 が生じます。
 一方「保有個人データ」とは、「個人データ」よりも狭い概念の言葉になりま
 す。第24条〜第29条までの開示、訂正、利用停止といった規定で使用されてい
 る言葉で、開示、訂正、利用停止の権限を有する個人データを指します。
 このような定義を設けた理由は、例えば、受託により個人情報を預かっているよ
 うな場合など、開示に応えられないケースを考えて第24条〜第29条では「個人
 データ」という言葉を使わず、「保有個人データ」という言葉を使っています。

個人情報保護法に対して内容と対策をまとめた資料を当社にて作成いたしました。
ご希望の方は個人情報保護法についてご説明させていただきますので当社の営業
までご連絡ください。

━≪Topics ≫━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
閉塞からの最速脱却ルート:メールを磨こう!

今や「メール」といえば、携帯電話やパソコンでの通信手段のこと、プライベー
トもビジネスも、メールをやりとりしない暮らしは考えられません。管理職とも
なれば、仕事を始める前の30分間くらいはメールのチェックと、その返信にかか
ってしまうのが日常化しています。「毎朝最低1時間は取られる」と仰言るCE
Oも少なくありません。多くの人々にとってIT革命を最も切実に実感するのが
「メール」ではないでしょうか。
しかし、この超便利の、避け難い副作用が「常に束縛されている」こと。“オン
デマンド”ならばこそ「居留守」という方便が通じないからです。MAILの元
祖たる「郵便物」であれば、開封せずに捨てることもできたのに…です。
暑さに参って、思考がネガティブに傾きかけて、「これぞ、天恵!」と思い当た
りました。どっちを向いても、携帯を「打ち」続けている若者がいる(暗澹とさ
せられる)風景が、実は、出版不況とか活字離れといった(もう、ウンザリする
ほどの)キイワードの、思わぬ読み違いを指摘しているのではないか!というこ
とです。今や、この国では人々が街じゅうでモバイルのタイプライターを叩いて
いる…まさに「筆談」でコミュニケーションをしている!ではありませんか。当
然、「筆力」が磨かれるはずです。「書き言葉」の復権です。
日本DM協会が刊行する『DM年鑑2003』に「DM制作の動向」という記事を書
いた筆者は、「レターの衰退ぶりが心配」という懸念を表しておきましたが、「
筆談」の習慣を身につけた新日本人が、かっての「レター文化」を再興する日は
遠くない!と勇気づけられるのです。
マーケティングが所詮、コミュニケーションの所作である限り、“ワン2ワン”
も“リレーションシップ”も、ましてや“パーミッション”ならなおさら、「D
Mレター」ライティングの能力が、この混迷からの脱却ルートを拓く原動力にな
りうる!とするならば、私たちは今「環境絶佳」の真っ只中にいるのではないで
しょうか。メールの筆談力に超絶的な磨きをかける新人類諸君の中から、新手の
DMレターライターが出現することを切に期待したいと思うのです。暑中お見舞
い申し上げます。

━≪ Column≫━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
連載コラム「Win-Win Format 十選」8

優れたDMの作り方は、ひと筋縄ではいかない・…としても、「ドラマタイゼー
ション」が永遠の定石の一手であることには、いまも変わりがないようです。
しかも、この有効手は誰にでも、意外と挑戦しやすいのでは?と思わせる好例を
ご紹介しましょう。

http://domino.landscape.co.jp/LS_HP.nsf/easyNotesMain/F59C5B2353D6F51249256D56002A65E5?openDocument&

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